内定取消学生採用で100万円受給!


 厚生労働省は21日、今春に高校や大学などを卒業した人のうち東日本大震災の影響による就職の内定取り消し(8月末時点)は、全国で143事業所の469人(高校生285人、大学・短大生ら184人)に上り、7月末から42人(17事業所)増えたと発表した。取り消し全体では前年比3.7倍の598人(196事業所)となり、震災を理由としたものが8割近くを占めた。
 全体(高校生338人、大学・短大生ら260人)の数は、比較可能な1994年以降で3番目に高い水準。このうち370人は8月末までに新たな就職先を確保した。7月末からの増加分は全て震災の影響によるもので、内訳は高校生26人、大学・短大生らが16人。
 震災を理由とした内定取り消しのうち、被害の大きかった東北3県は岩手と宮城が各89人、福島が102人。 



という報道です。

内定を取り消された学生を採用すると、100万円もらえるという制度があります。社長さんはこういう制度知ってるのかなあ。

ただでさえ不景気で内定取り消しが多いのに、被災地ではなおさらでしょう。全国の社長さんも人(できれば被災者)を採用することで社会貢献・復興支援をしたいという気持ちが強くなっているように感じます。

震災直後では、学生もなるべく地元で就職したいという希望が強く、県外で被災者に有利な求人があっても応募は少ないという状況でした。しかし、現在では地元での就職は難しく、県外に出ざるを得ないという報道もテレビで観ました。

そこで、こういった制度を利用して内定の取り消しを受けた学生さんを積極的に採用してみてはどうでしょうか。もちろん、被災者でなくてもよいのですが。


他にも、被災者を雇用した場合に120万円とか60万円を受給できる制度もあります。実はこれらの制度、平成24年3月31日で終わりなんです!
これらの助成金というものは書類1枚出してホイ100万円というものではありません。とても複雑です。多忙な社長さんはご自分でなさろうとせずに専門家に頼みましょう。

手許の資料によると、「被災した求職者への配慮をお願いします」とありますね。
以下の事項を求人情報に明記してほしいそうです。
・面接旅費を支給してあげるか?
・面接は、スーツでなくてもよいか?
・入居できる社宅・寮はあるか?
・家賃補助、住宅手当はあるか?

なるほど。これは遠隔地の被災者にとって切実な問題ですよね。

今後サイトに詳細をアップしていきます。要チェックです。

ニコン派遣で過労自殺

 光学機器大手ニコンの埼玉県の工場に派遣されていた男性が自殺したのは劣悪な勤務環境でのうつ病が原因として、遺族が同社と名古屋市の業務請負会社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟で最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1日までに、両社の上告を退ける決定をした。計約7千万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。9月30日付。

 男性は平成11年3月に23歳で自殺した上段勇士さんで、原告は母親。二審判決は一審東京地裁判決同様、自殺原因を過労によるうつ病とし、派遣元と派遣先双方の注意義務違反を認定。「製造業への派遣を禁じた当時の労働者派遣法に反していた」とも指摘した。

 二審判決によると、上段さんは窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務を担当。退職を申し入れたが認められず無断欠勤となり、寮で自殺した。

一審東京地裁は、上段さんの業務には精神障害を発病させる恐れのある強い心理的負担があったと指摘。自殺は過重な業務によるうつ病が原因で、両社は健康状態の悪化を予見できたのに必要な措置を取らなかったとして、計約2488万円の支払いを命じた。二審東京高裁は賠償額を約4500万円増額した。 


という報道です。

・窓や休憩スペースのない部屋で製品検査業務
・業務には精神障害を発病させる恐れのある強い心理的負担があった
・健康状態の悪化を予見できたのに必要な措置を取らなかった

というあたりがポイントですね。当時としては違法だった製造業への派遣も問題かと。

受動喫煙防止対策助成金

飲食店や旅館で分煙対策で喫煙室を設置した場合に、喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、上限を200万円とする。)がもらえます!
この制度は本日23年10/1からスタートです。


以下の全てを満たす事業主を対象とする。
@労働者災害補償保険の適用事業主であること。
A中小企業事業主※であること。
B飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主であること。
CBの営業を行う事業場で、室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサ 含めたサ ビ を提供する場合 喫煙室 外 喫煙を禁止するため 喫煙室を設置する ービスを提供する場合、喫煙室以外での喫煙を禁止するため、喫煙室を設置する事業主であること。
D喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること。


飲食店や旅館は利用者である客が喫煙するので、従業員を受動喫煙から守ることが難しいのです。
だから、こういう助成金を設けたのでしょうね。

不況時代の社労士活用法

顧問契約のメニューを1つ増やしてみました!

次の業務に絞った「ピンポイント顧問契約」です。

・月に1回程度の訪問指導(従業員に関する相談全般)
・従業員が入社した際の雇用保険・健康保険・厚生年金の手続き
・従業員が退社した際の雇用保険・健康保険・厚生年金の手続き

これだけの仕事で、月額の顧問料(税込み)は21,000円です。基本的に契約期間は1年間です。

月額21,000円の顧問料で、労務の専門家である社労士の労務管理指導を受けられますよ!

但しですね。
この「ピンポイント顧問契約」、企業規模と地域を限定させて頂いております。

・従業員数20人以下の会社
・神戸市内の会社

※従業員数は週20時間以上働く人が対象ですが、社長や役員も含みます。
(週20時間未満のパートさんを多用する企業は別途相談)

※神戸市内でも、西の果てや北の果てなど一部の地域は対応できません・・! 


このような「ピンポイント顧問契約」のメニューを設けるきっかけとして、次のようなことがありました。


社会保険労務士(通称、社労士)は主に企業を相手に継続的に仕事をしています。
税理士さんと似ていますね。税理士さんの関与率は9割を超えるそうですが、社労士はまだ3割とか4割くらいだとか。

社労士の継続的な業務は主に次の二つです。

1.労働保険・社会保険の事務
2.労務管理指導

2.労務管理指導については、「顧問契約とは」のカテゴリをご覧下さい。


1の事務仕事について説明します。

社労士は、企業の人事や総務部門で発生する事務を、一定期間、定額の料金で請け負います。
それを「顧問契約」と言います。

顧問契約を結ぶと、どれだけ多くの仕事量が発生しても定額です。また、事務仕事が一切発生しなかった月も同様の定額です。

ある程度の規模の会社で、ある程度の事務量が見込める場合は、その都度単発で依頼するよりも顧問契約を結んだ方がお得といえるでしょう。

また、専門の事務員がいないような小規模な会社も、多忙な経営者に代わって社労士と顧問契約を結ぶ方がお得といえるでしょう。

その、顧問契約の詳細は次の通りです。今まではこのようなメニューを提示していました。

1.従業員が入社した際の雇用保険の手続き
2.従業員が退社した際の雇用保険の手続き
3.従業員が入社した際の健康保険・厚生年金の手続き
4.従業員が退社した際の健康保険・厚生年金の手続き
5.従業員が入社した際の扶養家族の健康保険の手続き
6.扶養家族の増減の際の手続き
7.労災保険の給付請求手続き
8.健康保険の給付請求手続き
9.従業員の住所などの各種変更手続き


という感じです。今までは。
あるとき、ある社長さんに言われたことがあります。

「発生するかどうかわからない労災事故の手続きが顧問料に入っているのか?」

社労士にとっての常識は経営者にとっても常識ではないのです。社長さんのおっしゃる事もごもっともで、今まで労災事故など一度も発生したことのない会社でした。

発生頻度の低い業務は除外した顧問契約も、このご時世必要なのではないかと考えました。

今までも、特別に依頼された場合はしていましたが、しばらくの間、実験的にこの「ピンポイント顧問契約」を1つの契約パターンとしてメニューに追加してみます。
(※この「ピンポイント顧問契約」は、そんなに多くは受けられません。予告なく廃止するかもしれません。お早めに!)

社員食堂で196人が食中毒

 長野県は19日、同県塩尻市のセイコーエプソン広丘事業所にある社員食堂で食事をした196人が、病原性大腸菌O148による食中毒を発症したと発表した。

 県松本保健所によると、患者は5〜9日に発症。腹痛や発熱などを訴え1人が入院したが既に退院し、いずれも快方に向かっている。患者と調理者計8人から菌が検出された。

 食堂運営を受託している「エームサービス」(本社・東京都港区)の説明では、同社が運営する神奈川、山梨両県の計6カ所の企業食堂などでも今月、O148による集団食中毒が続発。患者は167人に上ったという。このほか塩尻市や関東地方の計6カ所でも食中毒が確認され、保健所が状況を調べている。

 同社によると、横浜市の検査で食堂にあった生食用の「長ネギ小口切り」からO148が検出された。食中毒の起きた各食堂に提供されており、同社はこれが原因食品とみている。ネギは9月1〜9日の間に50事業所の食堂で使われた。同社は納入したカット野菜業者との取引を13日に停止したという。



という報道です。

これは怖い。今回は軽症のようですが、サルモネラ・O-157・ボツリヌスなら、もっと多くの入院患者が出たでしょうね。
企業活動に影響がでますね。

長ネギに付着していたらしいです。ネギは生食が多いし、防ぎようがなくて困りますね。
ネギ以外でも生で口にするもの多いです。

飛行機なんかでは、機長と副機長は同じもの食べないという噂を耳にしたことがありますが、それに似た防衛策が必要なのかもしれません。

白ワインや梅干しに予防効果があるといわれていますが、就業規則で昼食時に梅干しを摂取するなんて決められるかな?
白ワインは尚更ですね。大抵の就業規則では酒気帯びでの就業は厳禁だからです。いや、そもそも強制の飲酒なんて。

う〜ん。

なかなか面白い(不謹慎ですが)課題ですな、これは。

計画停電で雇用調整助成金の要件緩和

 政府は5日、東日本大震災の被災者向けの雇用対策を正式発表した。国が休業手当の一部を補助する雇用調整助成金の支給要件を緩和。計画停電や部品調達の遅れで操業が停止し、休業者が出た場合も企業が早期に助成金を受け取れるようにする。自治体が被災者を復旧・復興事業に従事する短期職員として採用する制度を通じ、被災地での雇用拡大も支援する。

 今回の雇用対策の大半は予算措置などが必要ない項目で、政府は第1弾の緊急対応策と位置付けている。

 雇用調整助成金について、今までは被災地だけだった特例対象を拡大するのが特徴。売り上げが急減した企業が従業員を休業扱いにした場合に国が給料の7〜8割を補助する仕組みで、計画停電で売り上げや生産減少に直面したり、被災地から部品が届かずに操業停止に追い込まれたりした企業も、被災地とほぼ同じ条件で助成金を申請できるようにする。

 通常は売り上げや生産減少が3カ月続かないと適用されないが、特例で1カ月でも助成金が受けられる。計画停電による交通網やサプライチェーンの混乱で休業者が増えていることに対応する。

 被災者向けの雇用確保では、景気対策で2008年度から都道府県ごとに積み立てられている基金を活用する。介護や医療など成長分野に限定されていた重点分野雇用創造事業の基金について要件を緩め、震災対応分野でも基金を活用して人を雇えるようにする。都道府県や市町村が被災者を直接雇用し、漂流物の片付けや避難所での高齢者の見守りなどに被災者が従事できるようにする。


という報道です。

被災地だけでなく、計画停電の地域も対象というのがポイントです。
計画停電による休業・・・計画休業なんて新語ができるかも。

被災者雇用で助成金

 東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策第1弾の全容が4日、わかった。被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する。

 5日午後の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(座長・小宮山洋子厚生労働副大臣)でまとめ、補正予算案に盛り込む方針だ。

 全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など9県内で被災した人を採用した場合に支払う。それとは別に、9県の企業が被災者を6カ月のトライアル雇用後に正社員として雇った場合、1人160万円を払う制度も作る。

 4月入社予定の新卒者の内定取り消しは3月末までに全国で123人に上り、今後も増加する見込み。そうした新卒者を正社員として雇った場合、1人120万円を上限10人に出すほか、3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも払う。いずれも全国の企業が対象。

 さらに事業主が従業員に支払う休業手当の一部を国が負担する雇用調整助成金の支給要件の緩和を青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県から栃木、千葉、新潟、長野の各県に広げる。

 推進会議は、被災地の県に自治体や国の出先機関、商工会議所などによる協議会を設置。復旧事業の受注企業の求人情報を共有して農協や漁協と連携し、人手が不足する事業所を開拓しながら被災失業者とのマッチングを進める方針だ。


という報道です。

「えーっ! もう雇ってもたで!」なんて声も出そうですな。
でも、あまり早く発表してしまうと、助成金スタートまで雇い控えが生じてしまいます。
こういうことは突然発表する方がいいのかな。

これからもこの助成金の詳細に注目です。

村上龍さんが新作を独自で配信

 人気作家の村上龍さん(58)が近く、電子書籍を制作・販売する会社を設立することが明らかになった。

 新会社は村上さんの新作小説「歌うクジラ」の電子版を手がけた企画制作会社グリオ(東京)と共同で設立する。村上さんの作品のほか、瀬戸内寂聴さん(88)、よしもとばななさん(46)らの未発表作品も同社で電子化する予定だという。

 電子書籍の場合、印刷、製本、配送などの手間が原則として不要となり、個人でも作品の配信は可能となる。このため作家の報酬も増えると見られる。これに対して文芸書を手がけてきた出版社側は、「文章のレイアウトや校閲作業は不可欠」だとして、作家独自の配信に警戒感を示し、作家に理解、協力を求めてきた。今後、村上さんらと同様の動きが広がることも予想され、各出版社は人気作家をつなぎ留めるための努力を強いられそうだ。


という報道です。

いよいよという感じですね。第一線のS級の作家が動き出しました。村上龍さんから直接アナタに届きます。それは出版社も書店も必要のない世界です。

「文章のレイアウトや校閲作業は不可欠」と出版社はいいます。でも、消費者は出版社の意向に依らずに作家が好きなように書いたものを読めるんですよね。単に安く読めるだけでなく、そこも独自配信の面白いところなのかもしれません。

今後はどうなっていくのかな。作家の数だけ配信の会社が増えれば、消費者からみて不便な気が。なにか取りまとめるような公的なサイトが必要な気がしますね。



そういえば。

アマゾンが通常配送の送料を無料化しましたね。コミック1冊でも自宅まで無料で届けてくれます。書店で本を買う時代は終わりつつあるということでしょうかね。

ネットの普及によって、真っ先に売れなくなったのはCDです。その次は本なんですかね。
(個人的にはワインじゃないのかと思ってます。ワインはもうネットでしか買っていない)

まあ、そもそも紙から情報を得る時代が終わりつつある過渡期ということですな。新宿鮫の新作もほぼ日で読めますしね。

出版社や書店だけの問題ではないですね。

印刷、製本、運送、と、色んなところへ影響がありますね。
印刷屋さんなんて、対応しようとしている会社が多い感じですね。紙ベースの仕事もこなしつつ、デジタルものにも手を広げる。それを「限られた人材で」って大変ですが、そこに、いち早く対応していく会社が生き残っていくんだろうなと思います。

不況のときほど、従業員教育が大事なのかもしれません。

「死ね」上司の叱責苦に自殺、労災認定



 会社のビルから飛び降り自殺をしたのは上司の厳しい叱責(しっせき)などが原因だとして、出光タンカー(東京)の社員だった男性(当時43歳)の遺族が、労災を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 渡辺弘裁判長は「叱責は精神障害を発症させるほど厳しいもので、自殺は業務が原因と認められる」と述べ、不認定処分を取り消した。

 判決によると、男性は1997年7月から同社で経理を担当。99年頃には、上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり、うつ病を発症し、同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺した。

 判決は上司の叱責について、〈1〉人が見ている前で公然と行った〈2〉言葉が厳しく感情的〈3〉他の管理職から注意されるほどだった――ことなどから、「企業における一般的な程度を超えていた」と判断した。


という報道です。

逆に考えると、

〈1〉人が見ている前での叱責は控える
〈2〉言葉が選んで感情的にならない
〈3〉他の管理職から注意されない程度で

というルールが必要ということになりますね。ルール整備と、それを周知徹底させる従業員教育がいかに大事かということです。

会社としても、1人の愚行のために、99年の自殺から10年以上もトラブルを抱えることになっています。


本サイトの中で何度も書いていますが、労災認定というのは「誰」と「誰」の争いだと思いますか?
「被災労働者や遺族」対「会社」ですか?

     違います!

「被災労働者や遺族」対「国」 なんです。

「会社」は蚊帳の外なんです。労災認定されたことに対して、会社はその取り消しを求めたりはできません。責任問題にもなるので、会社としては労災認定されたくありません。言い分もあるはずなんです。

でも、実際労災が発生してから会社にできることはほとんど何もありません。だから、未然に防ぐ努力が必要なんです。

その努力とは、具体的には「ルール整備」や「従業員教育」などの労務管理のことです。そして、継続した労務管理指導を提供するのが我々社労士ということになります。

偽装請負後の直接雇用から雇い止め

ダイキン:期間工4人が提訴へ 大阪地裁に雇用継続求めて

 空調機器大手「ダイキン工業」の堺製作所(堺市)で、今月末に雇用契約の期限を迎える期間工4人が近く、雇用の継続を求めて大阪地裁に提訴する。4人は「偽装請負」状態で長期間働いたが、大阪労働局による同社への是正指導を受け、他の494人とともに直接雇用された。4人は「長期間の偽装請負は労働者派遣法などに違反しており、直接雇用の契約は請負時代から成立していた」と主張、直接雇用の成立時期が主な争点になる見通しだ。

 4人は、同社堺製作所内で10〜18年間、空調機器の製造工程で働いてきた30〜50代の男性で、08年3月から期間が最長2年半で雇用された。

 関係者によると、堺製作所では90年代以降、業務を複数の請負会社に委託しながら、実際にはダイキンの社員が請負労働者に業務を指示する偽装請負の状態にあったという。

 労働局が07年12月、労働者派遣法違反で同社を是正指導。請負労働者は直接雇用されたが、賃金は時給1300円ほどで請負時代と待遇がほとんど変わらないうえ、最長2年半の有期契約という。

 職場には、失業する期間工に代わって働く新規雇用の期間工が既に配置されており、提訴予定の男性らは作業方法などを引き継ぐよう指示を受けたという。

 労働者派遣法で、派遣労働者は臨時的・短期的な労働力と位置づけられ、受け入れは原則3年間(最長)に制限されている。

 4人の代理人、村田浩治弁護士(大阪弁護士会)は「長年にわたり偽装請負をした揚げ句、有期雇用を押し付け、最後は雇い止めという形で解雇する。こんな脱法的な手法は許されない」と話している。

 4人は今月16日、同社に団体交渉を申し入れており、ダイキン工業コーポレートコミュニケーション室は「団体交渉の申し入れに対応する方向で検討したい」としている。

という報道です。

一度に200人以上雇い止めだそうです。

こういう一つの流れがパターン化してしまいそうですね。
「偽装請負」→「行政指導」→「直接有期雇用」→「雇い止め」

しかし、雇い止めしておいて、次の期間工を配置しているあたり、排除する気満々なんだなーという印象です。

まあ、「偽装請負状態であっても直接雇用義務はない」という最高裁の判決(http://sr-toys.seesaa.net/article/136028093.html)があるんですけどね。その判決前に直接雇用してるので、その後、雇い止めしても問題ないと判断したのかな。

制服の洗濯代は誰が負担するか

昨日、NHKだったかな。
夜11時過ぎに「格安居酒屋」を特集してました。

低価格を実現させるために様々な工夫を各社しています。

・注文をタッチパネルで
・セルフサービスで取りに行くとか
・時間制(60分)の飲み放題食べ放題とか。


その中で一つ気になったのがありました。
・ユニフォームを従業員に洗濯させる
という点です。

確かに、一般的には従業員が持ち帰って洗濯するものでしょう。
実際に自身の過去のアルバイト経験を振り返ってもそうです。

でも、ユニフォームというのは「会社」が「仕事」で使うものです。会社の雑巾と同じです。
会社の雑巾を従業員が持ち帰って洗濯するのはおかしいですね。

会社が、会社の水道光熱費を使って洗うべきものです。だからユニフォームも、従業員個人の水道や電気代を使わせるのは本来はおかしいのではないかと思います。

2着支給して、5勤務辺り何十円を支給するなどのルールが必要なのかもしれません。
携帯電話について挙げると、社労士が就業規則を作成すると、従業員個人の携帯電話は勤務中ONにしておくのかOFFにしておくのか決めたりします。ONの場合は会社で充電OKにしたり、充電代として月いくらか支給するなど決めます。

ユニフォームひとつとっても、考えることが色々ありますね。こういうことをきちんとやっていくことが、従業員への求心力になるのかな。

小学校の英語授業での偽装請負

英語の授業中、外国語指導助手(ALT)と日本人教員が言葉を交わさない――。ALTを業者への業務委託(請負)で確保する自治体で、奇妙な授業風景が繰り広げられている。2人が協力して授業に取り組むと「偽装請負」(労働者派遣法違反)となってしまうからだ。ルールを守れずに労働局から指導を受ける教育委員会が相次ぎ、教室で混乱が起きている。

 「先生、英語ばっかりでわからへん」。関西のある小学校。子どもたちが教室の端で待機していた担任の方を振り返って騒ぎ出した。女性指導助手は早口の英語で授業を始めた。日本語はほとんど理解できなかった。

 「日本語がわかる人が来ると思っていたので驚いた」と担任。助け舟を出したくても出せない。「先生じゃなくてALTさんに言って」と子どもに伝えたが、騒々しさは増すばかり。ルール違反を承知で、通訳して一緒に授業を進めるしかなかった。

 「授業中に口ははさめません」「レッスンプランの打ち合わせはできません」――。

 労働局から4月に偽装請負の是正指導を受け、外国人講師の授業が7月初旬までストップした千葉県柏市。授業再開前に各校からの質問が殺到し、市教委が作った一問一答集の項目は100を超えた。業務委託が適法かどうかの分かれ目は、教員が指揮命令しないこと。講師の授業に問題があっても直接言わず、業者から改善指導してもらうように、との注意が繰り返される。

 指導助手の契約は(1)自治体(教委)の直接雇用(2)労働者派遣(3)業者への業務委託の3通り。一定の教委はコストの抑制や人材の安定確保などのため(3)を選ぶ。業務委託の場合は法律上、教員と打ち合わせをしたり、指導助手に指示したりすることができない。だがルールを守らず、労働局から偽装請負の指摘を受ける教委が続出していた。

 文部科学省は昨年8月、各都道府県・指定市教委に、ALTが教員を補助する一般的なチームティーチング(TT)は請負ではできない、と通知。問題があれば契約を見直すよう求めた。

 文科省の調査によると、2009年度に業務委託を採用していたのは670教委(ALT配置自治体の37.7%)。ところが、通知後も多くの教委が見直していない。10年度も4月1日時点で618教委(同35.4%)が業務委託を続けていた。09年度調査では459教委が「契約見直しの予定はない」と答えている。

 文科省国際教育課は「文科省としては、担任と指導助手が打ち合わせをしたり、担任から指示をしたりできるほうが語学教育上は望ましいと考えている。しかし学校教育関係法令で業務委託を禁ずる規定はない。労働局の指導を受けたのは残念であり、昨年の通知にそって適正な実施、契約の見直しを指導したい」としている。


という報道です。

完全に国民(小学生)の利便性がないがしろにされてますな。子供の目には不自然に映るだろうに。どう説明しても子供には「偽装請負」は理解できないと思います。

もっと他に是正指導せんとあかん企業がたくさんあるだろうに。

危険な作業に偽装請負状態で十分な安全教育も受けずに従事するという企業を、まず是正していってほしい。

コンビニ店員が収納代行で着服

 大分県由布市挾間町のコンビニエンスストア「ローソン大分医科大学前店」のアルバイトの男性店員(32)が、料金収納代行で客16人から預かった県自動車税など計約75万円を着服していたことが分かった。

 店は店員を解雇し、県警大分南署に被害届を出した。

 ローソン(東京)の発表によると、4月7日から6月26日にかけ、大分県の自動車税や大分市の市民税などを受け取り、そのまま着服した。

 入金処理をせず、客には領収証に店のスタンプを押して渡していた。着服を認めているという。

 自動車税を支払った客が「支払ったのに督促状が届いた」と県税事務所などに申し出て発覚した。被害は店側が弁償する。



という報道です。

32歳の大人がこういう一発でばれることをやるんですね。
切羽詰まってたのか、まとまった現金を見てフラッとやってしまったのか。

その日の内にチェックできるような仕組みは無いようですね。

「不正を働く余地の無い管理体制」とは言えないということですね。

羽根なし扇風機

家電店で、羽根の無い扇風機とやらをみてきました。

ムラのない風がくるのがウリのようです。
確かに滑らかな風が来る気がします。

見た目も面白いし、画期的な商品という印象です。

しかし!

羽根付きが8000円くらいなのに対して、この羽根無しは3万5000円くらい。

価格差を埋めるほどの魅力はないですな。

最近のテレビの性能にも疑問が。
人がいないことを探知して自動的に電源が切れるとか。テレビの消し忘れなんて10年に1回くらいしかないです。

ディア・ドクター

鶴瓶さん主演の「ディア・ドクター」という映画を観ました。
内容に触れるので、まだ観てない方はこれより下は読まないで下さい。



















































医師免許の無い者が医療行為をする話でしたね。
実際に、最近でも似たような実例がありました。
http://sr-toys.seesaa.net/article/149440258.html

会社は「知らなかった」では通りません。
・学歴を偽る
・車の免許を持ってないのに持っていると偽る
・免停中なのに報告しない

こういう従業員や応募者がいることを前提にしないといけないのです。

「労務管理」

きちんとできてますか?

疑問に感じた社長さんはすぐに社労士さんに相談してみましょう!









みなし労働は妥当。5月と逆の判決

みなし労働は妥当と5月と逆の判決

阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給されなかったとして、派遣添乗員の女性が計約44万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、適用を妥当と判断した上で約24万円の支払いを命じた。

事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。HTSをめぐっては5月に、別の添乗員の訴訟で東京地裁の別の裁判官が適用を否定する判決を出しており、判断が分かれる形となった。

田中一隆裁判官は「原告は単独で業務を行い、旅先に到着後も会社に必ず連絡して指示を受けたりはしていない。日程も大まかで変更などもあった」と指摘、労働時間の算定が困難な場合に当たると判断した。

その上で1日のみなし労働時間をHTS側の主張と同じく11時間と認定。労働基準法に基づき8時間を上回る3時間分と休日労働については時間外の割増賃金計約12万円、さらに同額の付加金も併せて支払うよう命じた。

判決によると、女性は2007年12月〜08年1月にかけ、ヨーロッパへの二つのツアーに参加した。

という報道です。

同じ会社のみなし労働時間制について、二人の従業員がそれぞれ訴訟を起こして、1人は認められ、もう1人は否決されるという珍しい例ですね。どちらも東京地裁です。裁判官は別のようですね。

認められた方は実労働時間分の給料がもらえるわけです。今回はみなしが適用されますが、みなし労働時間は8時間ではなく11時間です。付加金も支払われていますし、実質従業員側のほぼ勝訴なんでしょうね。

効率良く新入社員を育成する方法

「こんなん知らんかった」
と、経営者の方によく言われます。一読の価値アリですよ!



従業員の入社時にどうやって仕事を教えていますか?

仕事を覚えてもらうのには時間がかかります。
適性があるかどうかはやってみないとわかりません。
協調性があるかどうかもわかりません。
仕事を覚える前に退職してしまうかもしれません。
その期間も給料が発生します。



大企業でもない限りoff−JT教育なんてやってられないですね。コストがかかる。
必然的に中堅の従業員を担当にしてOJTという形の教育になると思います。

ところが、OJTというのはあくまでも「仕事」なのです。そんなにはじっくりと懇切丁寧には教えてられないですね。給料が発生している訳ですから。

教育が充分でないと、育成も中途半端になります。「覚えが悪いのは自分に適性がないからだ」と、本人にプレッシャーになってしまい、早期退職してしまうことになりかねません。教え方が悪いんですけどね・・。

早期に退職してしまうと、給料・採用コスト・教育コストが無駄になります。既存の従業員も落胆します。(また教えないといけないので)

会社全体の生産性が下がってますよね。
経営者の方なら一度や二度こういう悪循環を経験している筈です。

経営者の本音としては、

「即戦力の人材を確保したい」
      ↓
「それは難しいので入社後に教育する」
      ↓
「そこにあまりコストはかけられない」
      ↓
「新入社員にはリラックスして取り組んで欲しい」(辞めてほしくない)
      ↓
「といいつつ、適性のない人材には去ってもらいたい」
      ↓
「優秀な人材に育成したい」
      ↓
「会社の生産性の向上」
 (コレが一番大事)

つまるところ「新入社員を効率良く優秀な人材に育成する方法とは」というところです!


どうですか? 上の矢印の流れを見て、「ウチの会社は上手くいっている」と胸を張れますか?
「ウチは優秀な人材の育成には自信がある」という社長さんはこのサイトの続きを読む必要はありません。事業にご専念ください。

おそらくは多くの経営者の方は出来ていないのではないでしょうか。
その部分はある程度我慢すべきところだと思っている経営者もいるでしょう。
「理想を言えばこうだけど、現実にはこう上手くは行かない」と、ちょっと不完全な状態です。

この不完全な状態というのは、人間に例えると風邪とか怪我なのです。人間なら医者に行って治します。会社も医者に行って治さないといけないのです。
では、会社にとっての医者とは誰なのでしょうか。法務のことなら弁護士が医者ですね。税務のことなら税理士です。
人材の育成とは「労務」の問題です。ヒト・モノ・カネの「ヒト」の問題は社労士が医者だと思って間違いないでしょう。

少し、社労士の仕事について簡単に説明しておきましょう。

「税務書類の作成が税理士で、健康保険とか雇用保険の手続きが社労士」という認識の経営者の方が多いと思います。間違いではありません。ただ、社労士の仕事はそれだけではないのです。

社労士の仕事は「継続した労務管理指導」です。

「継続した労務管理指導」によって「会社の生産性を向上」させたいんです!
                 (コレが一番大事)


という訳で、従業員の入社時に使える教育訓練などの制度を紹介したいと思います。

不況時代の従業員教育の制度

編集中です・・・。

発明対価で日立に6300万円支払い命令

発明対価訴訟:日立に6300万円支払い命令 元社員の発明対価−−東京地裁

 半導体集積回路の複写技術を発明した日立製作所(東京都千代田区)の元社員、岡本好彦さん(59)=静岡県菊川市=が「正当な対価が支払われていない」として同社に6億円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、約6300万円の支払いを命じた。清水節裁判長は「発明で利益を得られたのは日立の貢献が大きい」と減額理由を説明した。

 判決によると、岡本さんは日立在籍中の88年5月、半導体の基板に極小の回路を複写できる技術を発明。日立は同年11月以降、日米韓で特許を出願し、登録された。岡本さんは「会社は少なくとも約80億円のライセンス料を得ており、貢献度は20%を下回らない」と主張し、その一部を請求していた。判決後に会見した岡本さんは「日立の主張を丸のみした判決だ」として控訴する意向を示した。一方、請求棄却を求めていた日立側も「主張が認められず残念」とのコメントを出し、即日控訴したことを明らかにした。


という報道ですね。

多くの会社が就業規則で
・特許を受ける権利は会社が有する
・会社はその従業員に報奨金○○万円を支給する。

と、定めていると思います。

これだけでは、包括的な同意があるとは言い難いのです。
報奨金の額が「相当の対価」と言えるなら特許権の譲渡になりうるのですが、大抵の場合は報奨金が低額過ぎるようです。

そんなわけで、「相当の対価」とはいくらか? の訴訟が増えゆくのです。

知的所有権の問題であると同時に労働問題でもあるというわけです。

富士通でのいじめ労災認定

富士通元社員へのいじめ認める…大阪地裁
 富士通(東京都)に勤務していた女性(45)が「同僚の女性社員のいじめを受け、抑うつ状態になったのに労災認定されなかった」として、国に療養費の不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であった。中村哲
さとし
裁判長は、いじめがあったと認定し、「業務との因果関係も認められる」として決定の取り消しを命じた。

 判決によると、支社に勤務していた女性は2000年6月頃から同僚に陰口を言われるようになり、02年11月、「抑うつ状態」と診断されて休職。05年6月に解雇辞令を受けた。女性は同年秋に労災申請したが、棄却された。富士通は「判決内容を把握しておらず、コメントできない」としている。


という報道です。

職場での女性間の人間関係ではありがちなことなのかもしれません。
しかし、それでは通らないんです。

今後、この類いの「職場でのいじめによるうつ病」の報道は急増しそうですね。
会社として、根絶していくという積極的な取り組みが必要です。

こんなことが起きている会社が一丸となっている筈がない。

「円滑で良好な人間関係」

これを、構築・維持していくのも経営者の仕事です。意外と他社に差を付ける要因だったりして。

生産性の向上を阻害する要因を取り除きましょうー。

セクハラで派遣先に賠償命令

 派遣されていた工場で上司にセクハラされたとして、東京の人材派遣会社の女性社員が、菓子メーカー「味覚糖」(大阪市)などに慰謝料など約700万円を求めた訴訟の判決が15日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は上司に対する使用者責任を認め、同社に77万円の支払いを命じた。派遣会社への請求は棄却した。専門家によると、派遣社員へのセクハラで、派遣先への賠償命令は異例。

 判決などによると、女性は05年12月に奈良工場(奈良県大和郡山市)に派遣され、あめの袋詰めや検品などを担当。07年9月ごろから、上司のサブリーダーに携帯電話の番号を教えるよう何度も求められ、「エッチしよう」などと言われたり、体を触られたりした。女性は08年6月、抑うつ神経症と診断され、現在も休職中。同年12月に提訴した当日、上司は自殺した。女性は09年7月に労災認定を受けた。

 判決は、派遣会社への賠償請求について、味覚糖側に女性の要望を伝えるなどセクハラ対策を講じていたなどとして棄却した。

 派遣労働者へのセクハラ訴訟で派遣先の責任が認められたのは、日本航空に対する東京地裁判決(03年8月)などわずかしかない。

 味覚糖人事総務部は「判決文を見ていないのでコメントは差し控えたい」としている。


という報道です。

派遣という働き方をする人(派遣社員)は、派遣元と派遣先の2社と関わりがあります。
「給料を支払う」とか「雇用保険に入る」とか、大抵の責任は派遣元にあります。

しかし、派遣先にも責任が及ぶものもあります。その代表的なものが「セクハラの防止」です。

・被害者は抑うつ神経症と診断。
・加害者は自殺。
・派遣元は、自社の派遣社員が顧客を訴えて気まずい。
・派遣先は訴えられる。社員は自殺。

と、関係者全員不幸になってますね。
「予防」が、いかに大事かということです。

何にもトラブルがない状態で、コストをかけてセクハラ予防やパワハラ予防するのは、無駄なことのようにも思えてしまいます。

でも、経営者には「危機管理」の観点が必要なのです。当事務所の所長(私のことです)は、野村克也さんの著書をよく読むのですが、野村さん曰く、危機管理とは「最悪のケースに備えること」だそうです。

教員が無免許で96回授業

 学校法人ノースアジア大学(小泉健理事長)が運営する秋田市の明桜高校(古谷元人校長)で、4月から教諭として美術などの授業を担当していた男性(26)が教員免許を持っていなかったことが14日分かった。

 県教委によると、5月27日に匿名で「明桜高校で教員免許がない者が授業をしている」と情報提供があり発覚した。

 同校の説明では、授業をしていた男性は今年度採用され、4月9日から今月3日まで「美術1」「表現研究」の2科目計96回の授業を延べ292人の生徒に実施した。

 男性が3日、教員免許申請のため県教委を訪れたが、単位修得証明書が添えられておらず県教委は書類の不備を指摘。男性は翌4日に退職した。同校は免許取得見込みで採用し、その後再三免許状の提出を求めたが「単位修得証明書が大学院から届かない」と言い続けていたという。

 男性の授業は無効となり、21日に別の教員が着任して放課後や夏休みに授業し直す予定。古谷校長は「生徒や保護者に申し訳なく思っている。チェック体制を整えて再発防止に努めたい」と話した。


という報道です。


管理が甘いですな。免許の有無を未確認なのに第一回目の授業を担当させてしまってます。
採用時というのは、想定しないといけないことがたくさんあります。

車の場合は無免許で事故を起こしたりしたら大変です。今回は教員免許ですが、被害者は生徒ですね。家族もでしょうか。夏休みに海外旅行の予約を入れてるお宅があったらどうするんでしょうね。

年金機構が派遣法違反

 年金の各種届け出の入力業務を巡り、日本年金機構は15日、派遣期間が最長1年の一般業務なのに長期間派遣を受け入れていたとして、東京労働局から労働者派遣法違反による是正指導を受けたと発表した。これを受け、日本年金機構は10月から、入力業務について、すべて派遣契約から請負契約に切り替える。

 指摘されたのは、日本年金機構の東京事務センター(江東区)で働く派遣社員約240人について。人材派遣2社から派遣され、年金の加入や脱退の届け出などをパソコンで入力する仕事をしてきた。派遣業務は、専門26業務以外の一般業務は派遣期間が原則1年で、あらかじめ届け出れば3年まで延長が認められる。だが、同センターの派遣社員は、旧社会保険庁時代の06年4月から同じ形態で派遣されていた。東京労働局は、この業務が数字や文字の単純入力で、専門26業務中の「事務用機器操作」に該当しない、と判断した。

 全国では、東京事務センターを含め47カ所にある事務センターで計約1360人が同様の形態で派遣社員が入力業務を行っている。日本年金機構は、厚生労働省の内部調査で発覚したと説明している。同日の閣議後会見で長妻昭厚生労働相は「大変恥ずかしいこと」と述べた。



という報道です。

これは格好悪いですね。こういうことをやってると、民間へ是正指導の際に指摘されたりします。
「おまえんとこの身内もやっとんやろが!」
とか。

10月からは、派遣契約から請負契約に切り替えるそうですが、これもすんなりと進む話ではないと思います。
働き方が同じで契約だけを「請負契約」に変更というのは無理がある。

今度は、「偽装請負」で是正指導を受けたりして。

アップルと任天堂の類似点

iPhoneの新作が発表されました。

前から思ってたんですが、アップルと任天堂って似てますね。

・ライバルから圧倒的にシェアで差を付けられていた
アップル     ウィンドウズ > マック
任天堂  プレイステーション  > ニンテンドー64
     プレイステーション2  > ゲームキューブ


・革新的な携帯機器が爆発的に売れた
アップル    iPod・iPhone
任天堂     ニンテンドーDS


・爆発的に売れた携帯機器と同コンセプトのものも売れた
アップル    iPad
任天堂     Wii


・爆発的に売れた携帯機器の後継機が発表された
アップル    iPhone4
任天堂     ニンテンドー3DS


iPhone4と3DSが同時期に詳細発表というのも何だか面白いですね。3DSは6/15のE3で発表予定です。気になります。

今のところ、「裸眼で3D」「DSのソフトが使える」以外は不明です。

一応DSiは持ってるんですが。ハローワークでの待ち時間に遊ぼうと思って購入したんですが、ゲームできる雰囲気ではないですね。



        

JR西の社員不正で懲戒解雇

 JR西日本は7日、ICカード乗車券「ICOCA(イコカ)」を不正使用し、私鉄やJRでただ乗りを計62回繰り返したなどとして、JR東西線・北新地駅(大阪市北区)駅員の男性社員(53)を懲戒解雇した、と発表した。


 不正額は1万6930円で、イコカを貸して妻や友人にも無賃乗車させていた。

 JR西によると、男性社員は今年4月までの約1年半、イコカで駅に入場しながら、下車時にはイコカを使わずに改札口を無理に通り抜けるなどして不正乗車。後日、北新地駅の機械を操作して、イコカの入場記録を消していた。

 男性社員はイコカを6枚所持し、うち2枚は同駅で拾って着服していた。社内の調査に「箕面の温泉や甲子園の野球、花園のラグビー観戦に行く際に使った」と話したという。

 イコカの不正利用を巡って、JR西は04年9月、16人を解雇するなど72人を処分している。



という報道です。

これは犯罪ですな。この類いの報道が最近多いですが、社内の不正に留まらず犯罪なのです。
継続して、やろうと思えばやれる立場にあると、「役得」だと勘違いしてしまうものなんですかね。

・厳罰化
・不正を働く余地の無い管理体制

に加えて、

・従業員教育

なんでしょうね。必要なのは。

パワハラ自殺で労災認定

 建設会社の男性会社員が自殺したのは上司からのパワーハラスメント(パワハラ)が原因と、島田労働基準監督署(静岡県島田市)が労災認定していたことが4日、分かった。労災申請していた会社員の妻(30)の代理人の弁護士によると、パワハラによる労災認定は珍しいという。

 自殺したのは、建設会社「大東建託」(東京都港区)藤枝支店で営業を担当していた谷坂聡太郎さん(当時42歳)。妻や弁護士によると、谷坂さんが担当して同社は05年3月、同県焼津市内のマンション建設の請負契約を施主と締結したが、基礎工事などの工事代金が予定より約3000万円超過。「お前が払わないなら関係者全員が解雇される」などと上司2人から谷坂さんが約360万円、2人が200万円ずつを施主に払うとの覚書にサインさせられた。谷坂さんは払えずにうつ病を発症、07年10月に自殺したという。

 遺族側は「一社員が負うべきでない個人負担を強いられ自殺した。業務が原因なのは明らか」と労災認定を求めていた。

 妻は別に同社を相手取り損害賠償を求め提訴。遺族側によると、同社は「支払いを強制しておらず、うつ病の原因も別にある」などと争っているという。

 大東建託は労災認定について「コメントできない」と話している。


という報道です。

パワーハラスメントとは「職権による人権侵害」と説明されることが多いです。
これでは意味がよくわからないですね。
「度を超した厳しい叱責」と記述するとわかり易いと思います。職場での上下関係が背景にあるので「バワー」と付くのでしょうね。

「セクハラ」という言葉がようやく浸透してきたところですが、「パワハラ」はまだまだです。パワハラはこの事件のように命に関わることなので、より重要かもしれません。

セクハラの場合は、男女雇用機会均等法の施行以降は「こういう行為はセクハラに該当する」という認識がし易くなっていると思います。

パワハラの場合はそれがまだ不十分ですね。

セクハラの場合、就業時間外の飲み会であっても会社が責任を負うことがあります。
職場の人間関係を引きずった飲み会は「職場」と見なされるからです。

パワハラもそういう流れになるように思います。

パワハラが労災認定されるようになったのは2003年の「前田道路事件」からだったと思います。一部上場企業の前田道路で、営業不振から厳しい叱責を受け自殺したという事件でした。

明治安田生命でもパワハラ訴訟がありました。
http://sr-toys.seesaa.net/article/127418015.html

セクハラもパワハラも主に従業員間で発生する問題です。だから大事なのは従業員教育です。当事務所のサイトは従業員教育に重点を置いています。トップページも従業員教育のことを載せています。

不況で業務量の少ない時期だからこそできることもあるかと思います。

近鉄社員が不正乗車と着服も

 近畿日本鉄道は3日、男性社員(19)が、ICOCAカードの乗車記録の消去や乗り越し運賃の着服など、不正行為を繰り返していたと発表した。近鉄はこの社員を処分する方針。

 近鉄によると、社員は昨年10月〜今年5月、自宅のある近鉄箸尾駅(奈良県広陵町)と勤務地の小倉駅(京都府宇治市)などを移動する際、ICOCAカードで入場。駅を出るときに社員だけが扱える機械を使って乗車記録を不正に消去するなどしていた。

 また勤務中、改札で乗客から受け取った乗り越し運賃の着服を繰り返し、着服の総額は6万5千円に上るという。

 この社員が、自由に乗車できる機能を持つ社員証を紛失していることが先月発覚。社員は紛失が発覚するのを隠すためICOCAカードを使用していたとみられる。

 社内調査に対し、社員は「通勤時の支払いを逃れるためにやった。小遣いがほしかった」などと、一連の不正行為を認めたという。

 近鉄は「今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に取り組みたい」とコメントした。


という報道です。


ここ最近、鉄道会社の従業員による不正乗車が盛んに報道されていました。
それにもかかわらず、この従業員はこの5月まで不正を続けていたんですね。

すごいですね。図太いのか・・。

「不正を働く余地のない管理体制」とはいえないのでしょうね。

障害者雇用のチョークの会社

毎月、神戸商工会議所から「神戸商工だより」という月報が届きます。

その中の講演録で「いきいきと働く職場づくり!」というタイトルで日本理化学工業株式会社のことが紹介されています。

従業員の半数以上が知的障害者です。50年も前から積極的に障害者を雇用しているそうです。
ルビコンの決断にも出ていましたね。

障害者にできない計量などの作業をどうしたらできるようになるのか。みんなで考えて、彼らの理解力に合わせて作業環境を変えてきたそうです。

ルビコンでもやってましたが、チョークを必要な本数数えて箱詰めするという工程がありました。「数える」ということができない彼らのために、仕切りのある枠を造ってました。その枠の中の仕切りにチョークを全部入れれば、必要な本数が揃うというものです。

数えることができない人でも、間違うことなく仕事ができるのです。

こういった取り組みが素晴らしいですね。この考え方は高齢者活用にも応用できるのではないでしょうか。


この日本理化学工業株式会社のことは本にもなっています。

「日本でいちばん大切にしたい会社」
http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1102562685/subno/1

内々定の取り消しで損害賠償

 景気悪化などを理由に採用の内々定を取り消したのは違法として、元大学生の20代の男女2人が福岡市の不動産会社に対し計495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岩木宰裁判長)は2日、「(採用への)学生の期待を不当に侵害した」として、同社に慰謝料など計195万円の支払いを命じた。

 不動産会社はコーセーアールイー(同市中央区)。原告側代理人の弁護士によると、内々定取り消しへの損害賠償を認める判決は国内初という。

 岩木裁判長は判決理由で、内々定を「正式内定までの間、企業が大学卒業予定者を囲い込み、他企業への就職を防ごうとする活動」と規定。正式内定とは異なり、内々定で労働契約は成立しないとした。

 一方で「内々定を得た学生が採用に期待するのは当然」と述べ、「同社にリーマン・ショックなどが経営に直接影響するとの認識があったかは疑わしく、学生への現実的な影響も十分考慮していない」と断じた。

 判決によると、原告の男女2人は2008年7月までに同社に内々定を通知されたが、内定式直前の同年9月、景気悪化などを理由に、内々定を取り消された。

 2人が09年に申し立てた労働審判では、同社に解決金計175万円を命じる審判が出たが同社は異議を申し立て、民事訴訟に移行していた。

 同社は「弁護士と協議して今後の対応を決める」としている。


という報道です。

内定取り消しでの争いは過去にいくつかありましたが、内々定取り消しでというのは初めてですね。
学生が就職に期待するという点で、どちらも大差ないです。

ただ、「正式内定とは異なり、内々定で労働契約は成立しない」というところが異なります。損害賠償額の算定にも影響ありでしょうか。

地裁の前に労働審判を経ているようですが、裁判に移行したことで損害賠償額が上がってますね。

不況時こそ偽装請負対策を

偽装請負の状態であったとしても、生活のため泣き寝入りで働いている人は多いのでしょうね。仕事量が順調の間はそれでも問題にならないかもしれません。

ただ、昨今からの不況の折り、減産による打ち切りを行なった際に、一気に問題は表面化して責任問題になります。
(大きな労災が発生したときなども責任問題です)

だから、現状の不況時こそじっくりと偽装請負対策を講じるべきなのです。仕事量の少ない時期だからこそできることもあると思います。

偽装請負の問題は、経営者や工場長などのエライさんだけで片付けてお終いというものではありません。「発注会社(自社)と請負会社の正しい関係のあり方」を、現場の個々の従業員にも浸透させないといけないのです。

「偽装請負の適正化」真剣に取り組みませんか?

料金面で不安な方は一度お気軽にご相談下さい。訪問回数を減らして、インターネット回線を使った無料電話を利用するなど、柔軟に対応いたします。

懇切丁寧・きめ細やかに指導します。


偽装請負対策を講じるにあたって、当事務所の所長(私のことです)から大切なお願いがあります。それは・・・。

「実態を変える気がない人は依頼しないで!」

契約書などのうわべだけ変更して、体裁だけ整えて、実態は旧態のままでやっていこうとする社長さんが時々いらっしゃいます。

だめですよ!

それは、摘発されたときに「より悪質な確信犯」と断じられますよ。